「夜間・早朝等加算」 算定に関するお知らせ
2024.04.27
2024年5月1日より、厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯にご来院し、受診される方に関して、診察料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」50点を加算させていただくことになりました。下記の時間帯を指定して予約を取られた方も加算の対象となりますので、予めご了承ください。ご理解いただけますようお願いいたします。
・平日の18:00以降に来院し、受診したとき。
・土曜日の12:00以降に来院し、受診したとき。
※健康保険証の自己負担割合、お持ちの医療券(公費医療券等)などにより負担額が変わります。
例:3割負担の方は150円、2割負担の方は100円、1割負担の方は50円